「自転車運転者講習制度」本日より施行
改正道路交通法「自転車運転者講習制度」が6月1日
より施行されます。
「自転車運転者講習制度」
交通安全教室のような響きですが、内容的には
「悪質・危険な自転車運転者」を取り締まる法律です。
法律は14類の危険行為を定めており、これに該当する
行為を行った人は違反切符を切られ、3年以内に2回以上
違反切符を切られたり交通事故を起こした人は「自転車運転
者講習」を受講しなくてはなりません。
受講手数料として「5700円」が徴集されます。
※命令に従わないと5万円以下の罰金が科せられます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
14歳以上が対象です。
※14歳未満でも危険な行為はダメですが・・・
判りにくいのが⑦、⑧、⑨、⑭ですよね。
かみくだいて書き上げると
※解釈が間違っている場合がありますので正式は
最寄りの警察署にて確認ください。
⑦交差点安全進行義務違反
信号等の無い交差点は左からくる車両の邪魔をしては
ダメですよ。 優先道路や幅の広い側の道路からくる車両
の邪魔をしてはダメですよ。
⑧交差点優先車妨害等
交差点を右折する時、対向車両が直進、左折する場合は
対向車の邪魔をしてはダメですよ。
⑨環状交差点安全進行義務違反
田舎では見ない交差点なのであまり関係ないですが
いわゆるヨーロッパに多いランナバウトです。
環状交差点内を走る車両を邪魔してはダメですよ。
⑭安全運転義務違反
これは範囲がななり広くて・・・
運転マナーやスキルに関する部分なので解釈が広いです。
・傘さし運転等の片手運転 ・携帯機器を操作しながらの運転
・イヤホンを装着しての運転 等々
第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ
その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び
当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
他人に危害を与える可能性のある運転はダメですよ。
以上です。
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